2012-05-21更新
固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産の所有 者に毎年課税される市町村税です。 課税の方法は、毎年一月一日現在において、 固定資産課税台帳に登録されている固定資産の 所有者に、そのときの価格(固定資産税評価額) に一・四%(標準税率。市町村によって最高二・ 一%まで認められている)の税率で課税される ことになっています。 土地、家屋の評価は三年ごとに見直されるこ とになっていますが、最近では平成三年度が基 準年度で評価替えの年になります。 ■アパート用地の評価額は四分の一に 空き地や駐車場にしてあった土地にアパート を建てると、固定資産税はほとんどの場合四分 の一になります。 固定資産税は、宅地を住宅用地と非住宅用地 とに区分し、住宅用地の課税を軽減しているの です。一戸(一室)当たりの敷地面積が二○○ 平方脚以下であれば、小規模住宅用地の適用に なり、通常の評価額の四分の一が課税対象額と なるのです。つまり固定資産税は四分の一とな るわけです。 また二○○平方腕を超える住宅用地では、超 えた部分は二分の一が課税対象額となります。 つまり空き地(更地)に比べると半額になるわ けです。